青色申告とは?難しいの?おすすめのクラウド青色申告ソフトの紹介
確定申告は白色申告と青色申告の2種類があります。
青色申告は「帳簿付けの手間が増えるけど節税メリットがある」というのが大きな特徴です。
また、青色申告をするには事前に手続きが必要です。ミュージシャン活動をはじめたばかりで特に手続きをしていない場合は自動的に白色申告になります。
青色申告承認申請書について
青色申告にするには青色申告承認申請書を提出する必要があります。
また、青色申告を剃るには開業届を提出する必要がありますので、開業届を出していない人は同時に提出しましょう。
- 青色申告承認申請書
- 開業届
青色申告承認申請書も開業届もA4用紙1枚だけで、難しいことを記入する必要はありません。
個人情報の他に、屋号と開業日だけ決めておけば必要事項を埋めることができます。
青色申告承認申請書を手に入れる方法は3種類あります。
- 税務署でもらう
- 税務署のホームページからダウンロードする
- 会計ソフトを利用する
どの方法でもカンタンです。
記入も難しくありません!
提出方法は税務署に持参するか郵送をします。
記入ミスがあればその場で指摘してもらえますし、銀行の事業用口座を開いたり事業用のクレジットカードを作るのに必要な提出物の控えをすぐに受け取れるので、個人的には持参がおすすめです。
- 記入ミスがあればその場で直せる
- その場で控えをもらえるので銀行やクレジットカードの作成がスムーズ
- 税務署が遠い場合は郵送の方が便利
- 人と会わなくていい
青色申告承認申請書の提出期限
白色申告から青色申告にしたい年の前年の3月15日までに提出することで青色申告に切り替えることができます。
例)2023年分を青色申告(確定申告期限は2024年1月15日から3月15日)したい場合は2023年3月15日までに提出する
また、新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内に提出すればその年から青色申告にすることが可能です。
また、青色申告承認申請書を提出しても白色申告にすることも可能です。
国税庁に電話して確認済み!→国税庁に電話してみた!
ですので、青色申告にする気がなくても開業届と同時に青色申告承認申請書を提出しておいて、税務署の職員さんに何年から青色申告ができるようになるのかを窓口で確認するのがいいでしょう。
思ったより世の中の仕組みって難しくなくて身近です。また、初めてのことをするのだから知らないことがたくさんあって当然です。税務署の職員さんも国税庁の職員さんもていねいに教えてくれるから安心してね!
青色申告のメリット
青色申告のメリットは節税ができることです。4つの節税メリットを説明します。
- 青色申告特別控除(10万円 or 55万円・65万円)
- 赤字が繰り越せる(3年間)
- 家族従業員への給与を経費にできる(専従者給与)
- 30万円未満のものを一括でその年の経費にできる(合計300万円まで)
青色申告特別控除 – 10万円控除 or 55万円・65万円控除
青色申告にするだけで、基礎控除に加えて青色申告特別控除という控除が増えます。つまり、白色申告よりも納める税金を少なくできるわけです。まるまる65万円税金が少なくなるということではありませんが、収入が増えてきて生活レベルをあげたり貯金をしたいと考える人にとって最もカンタンに節税できる手段です。
赤字が繰り越せる
事業が赤字になった場合、翌年以降に赤字を全額繰り越して、翌年の利益と相殺することができるようになります(最長3年間)。 赤字を繰り越せば、翌年以降の利益から差し引くことができ、将来の納税額を少なくすることができるようになります。ミュージシャンは毎年同じだけの利益が出るとは限りません。赤字になった年の翌年に利益がたくさん出たとしても、青色申告で赤字を繰り越しておけば税金の負担が軽くなります。
家族への給与を経費にできる
事業を手伝ってくれる家族に給与を払った場合に、それを「専従者給与」として経費にできます。 白色申告では家族への給料を経費にすることはできません。
30万円未満のものを一括でその年の経費にできる
通常、10万円以上のものを購入した場合は減価償却する必要があります。 10万円以上のものはその年の経費として一括で処理せず、数年にわたって少しずつ経費計上していくというルールがあります。
しかし、青色申告では「少額減価償却資産の特例」で30万円未満であればその年の経費として一括で計上できるようになります。ただし、この特例の合計限度額は300万円までです。年末に機材を勝手調整しようと思っても限度がありますので気をつけましょう!
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは帳簿付けが少し複雑ということです。しかし、最近ではクラウド会計ソフトの発展のおかげで帳簿付けのハードルがグッと下がりました。
また、2012年までは白色申告で所得が300万円以下の場合は帳簿付けの義務がありませんでした。
しかし、今は白色申告でも帳簿付けの義務がありますのでそこまで手間に差がありません。
その上で税制上のメリットがあるのですから青色申告にして損はありません。
白色申告と違い、エクセルなどで自力で帳簿をつけるには簿記の勉強をしっかりしないと難しいので、会計ソフトの利用を強くおすすめします。
もし税制ルールをアップデートできずに帳簿付けをしていない人がいたら、いまからはじめましょう!
青色申告書の提出方法
青色申告書の提出方法は3種類あります。
- 税務署に持参する
- 税務署に郵送する
- e-Taxを利用する
税務署に持参するまたは郵送する場合、青色申告特別控除の額が減ってしまいます。
65万円の青色申告特別控除を受けるためにはe-Taxを利用しましょう。
会計ソフトを使えばカンタンだよ!
e-Taxを利用する場合、マイナンバーカードとカードリーダーやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。
①利用識別番号と②電子証明書を取得し③確定申告書作成コーナーなどから提出します。
と、いろいろ書いてありますが、会計ソフトを利用することでそれに沿って申請すればカンタンにe-Taxで提出が可能です。
後日、e-Taxを通じて受信通知が届きます。受信通知は税務署でもらう承認印と同じ効果があります。
確定申告書の控えに承認印があるものが、コロナ禍の補助金の申請に必要だったのは記憶に新しいです!ほかにも保育園入園の書類や銀行の法人口座の開設やクレジットカード発行に必要な場合もあります。
おすすめの青色申告ソフト
確定申告ソフトはいろいろありますがランニングコストや使い勝手から、やよいの青色申告オンライン、マネーフォワードクラウド確定申告、freeeの3つのソフトをおすすめします。
自動化でカンタンに書類作成 マネーフォワード クラウド確定申告 やよいの青色申告オンライン 無料から使える会計ソフト「freee(フリー)」今まで利用している会計ソフトがあるようでしたらそれを利用するのがいいと思います。
これから始める人にはわたしも利用しているマネーフォワードクラウド確定申告がおすすめです!
開業届・青色申告承認申請書の作成もソフトを利用するとカンタンです!
まとめ
青色申告にすることでカンタンに節税することができます。
周りのミュージシャンで「税金減らすためにいっぱいお金(経費)を使うんだ〜!」という人もいますが、それではいくら稼いでも手元にお金は残りません。
ミュージシャンは会社員とは違い個人事業主です。
厚生年金にも入っていませんし、失業保険も退職金もありませんので会社員よりもリスクに対応できるだけの資産を作っておく必要があります。
そのためには節税や貯金・投資の知識も必要です。
当サイトでは音楽理論は教えていません。
ミュージシャンとして生きるための【音楽以外】の知識を発信していますのでぜひ他の記事も読んでくださいね!