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ひとりごと

ミュージシャンの経費(必要経費)の範囲は?家事按分って何?

管理人みー

ミュージシャンは一般的な職業よりも「趣味=仕事」とかぶっている範囲が多いので、音楽に関係すること以外の支出が極端に少ない変わった職業のように感じます。

それではミュージシャンの必要経費の範囲や分類などをひとつづつ解説していきましょう。

経費はあることをすることにかかる費用全般のことを指します。

必要経費は経費の一種であり、収入を得るために必要な経費のことを指します。

このことは所得税法に定められています。

事業経費はグレーゾーン、何に使用したかすべて説明できるようにしよう

ミュージシャンだけではなく、多くの事業には経費が必要不可欠です。

しかしそれらは経費にできるもの、経費にできないものと明確に分かれているわけではなく、多くがグレーゾーンです。

事業内容によって、人によって、収入によって経費にできるもの・できないものは変化するので、個別に判断するしかありません。

例を挙げると、

トランペットプレイヤーにとってバイオリンは経費にできません!とも言い切れません。

ミュージシャンの中にはトランペットもバイオリンも演奏して仕事をしている人もいます。

衣装代として水着代は経費にできません!とも言い切れません。

中には本当に水着を衣装としているミュージシャンもいるかもしれません。

飲み代は経費にできません!とも言い切れません。

ミュージシャン同士の交流の場から仕事につながることも多いです。

その反対も真実で、

トランペットプレイヤーにとってバイオリンは経費にできます!とも言い切れません。

あくまで、趣味としてバイオリンを演奏する人もいるはずです。

衣装代として水着代は経費にできます!とも言い切れません。

どっちかというと、水着を衣装にすることはめったにないことだと思います。

飲み代は経費にできます!とも言い切れません。

ミュージシャンとの交流以外の飲み会や、ミュージシャンと飲んでいたとしてもただただ楽しく飲むだけだったら経費にはしにくいと思います。(そんな飲み会から仕事が決まることも多いですが笑)

どれも、その人の事業内容に合っていれば経費にすることができます。

ですので、税理士さんや政務調査で質問をされたときに「どのような目的で利用したか」を説明できるようにしておきましょう。

同じ内容でも収入によっては経費にできない場合もある

収入が2,000万円ある人にとって5万円の飲み代(接待交際費)は経費になる可能性が高いですが、収入が少なくアルバイトをしながら演奏活動をしているようなミュージシャンが5万円の飲み代を経費にしようとするのは難しいでしょう。

このように、収入と経費のバランスによっては経費と認められない場合もあります。

経費の主な勘定科目

勘定科目とは、取引の内容をわかりやすく分類するための簿記上の呼び名です。

確定申告をする際には簿記で年間の収支をまとめます。

勘定科目や簿記という言葉を初めて聞いた人は自分なりに経費を分類している場合もあると思いますが、最終的に確定申告の際には簿記で作った収支内訳書や青色申告書を作るので、それに沿った勘定科目を知っておくことで、迷わなくて済むようになります。

白色申告の「収支内訳書」や青色申告の「青色申告決算書」に書かれている分類(勘定科目)にそってミュージシャンの経費を解説していきましょう。

収支内訳書・青色申告書にある分類(勘定科目)

白色申告の「収支内訳書」と青色申告の「青色申告決算書」には共通して以下の項目が書いてあります。

ミュージシャンの場合、どのような経費がどの勘定科目に当てはまるのか具体的に説明していきます!

給料賃金

従業員に支払った給料。

ミュージシャンの場合、従業員を雇うことは稀ですので空欄で大丈夫です。

外注工賃

ホームページをフリーランスのウェブデザイナーに依頼した時の費用。

源泉徴収をすることが基本です。

減価償却費

白色申告の場合は10万円、青色申告の場合は30万円以上の固定資産を購入した場合は減価償却費になります。

減価償却費は1年で経費にするのではなく、数年に分けて経費にします。

楽器がどの備品に分類されるのかは難しいところですが、音響機器は耐用年数が5年と国税庁の耐用年数表で定められています。

それ以下の場合は消耗品費として1年で経費にすることが可能です。

楽器や機材は10万円(30万円)を区切りに分類が変わるので注意が必要です。

貸倒金

売上が発生したにもかかわらずその代金を回収できない時に使用します。

現金主義(金銭の授受が発生した時に会計に計上する方法)では貸倒金は発生しません。

現金主義の反対は発生主義と言います。

おそらく、ミュージシャンを始めたばかりの時は発生主義ではなくて現金主義で記帳していると思うので、この項目は0になることが多いと思います。

しかし、確定申告は発生主義で記帳するのがルールで、現金主義で申告する場合は事前に届け出を提出する必要があります。

みー

仕事が発生した時点でギャラが決まっていないことも多くて、発生主義の記帳が難しいなと感じることも多かったです。仕事を受ける時点でギャラを確定するようにしたほうがいいなとは感じていますが、業界の習慣的なところもあって聞きにくいですよね。。でも、よくない習慣だと思うので、少しづつ変えていけるといいですね!

地代家賃

ミュージシャンの多くは家で練習をしたり、譜読みをしたり、事務作業をしていると思います。

その場合は家賃を経費にすることができます。

しかし、家にいる時間全てを営業活動をしているわけではありませんので、全額を経費にすることはできません。

これを家事按分と言います。

按分は家で仕事をしてる時間や仕事用のスペースなどを加味して計算します(詳しくは後述)。

利子割引料

リボ払いや分割払いの手数料。

駆け出しの頃、分割払いで楽器や機材を買うことはわたしもしていました。

でも、そんな頃に確定申告の利子割引料について知ることもなく、とっても適当な帳簿になってしまっていたと思います(反省)。

関係ないですが、楽器や機材を分割払いするのは将来への投資としてまだいいと思いますが、こういった類は全て借金の一種です。

なるべくしないようにしましょう。

特に、生活費が足りなくなってリボ払いは絶対しないようにしてください!!!

断言します。そういうものは絶対に払えるようになる日は来ません!!!

みー

実はわたしはやったこともあるけど、そんなわたしが断言します!

リボ払いは絶対対にやらないで!将来の自分を苦しめることになります。

もうすでにリボ払いしている人は何よりも優先して繰り上げ返済して!

租税公課

国や地方に納める税金(租税)と公共団体へ納める会費や罰金など(公課)を租税公課と呼びます。

ミュージシャンに関わりがありそうな租税公課をいくつか取り上げて説明します。

  • マイカーを持っている場合は自動車税を経費にできます。プライベートでの使用もある場合は家事按分が必要です。
  • 土地やマンションを持っている場合は固定資産税も経費にできます。こちらも家事按分が必要です。
  • 個人事業税も経費として計上できますがミュージシャンには事業税がかかりません。

荷造運賃

送料や段ボールなどの資材の購入費用は荷造運賃です。

  • オリジナルグッズの送料や荷造に必要な資材。
  • ディストリビューターにCDやサンプルを送る際の送料や荷造資材。

オリジナルグッズの通販サイトを運営している場合はそれなりにまとまった金額になりますが、そういった活動がない場合は年間数千円ということも多いでしょう。

水道光熱費

水道代、ガス代、電気代。

  • 自宅と別に事務所を持っている場合は全額経費にすることが可能。
  • 自宅で仕事をしている場合は家事按分が必要。

旅費交通費

電車・バス代、タクシー代、新幹線代、有料道路代、ガソリン代などの交通費。

  • ホテル代などの宿泊代。
  • 地方遠征時の交通費。
  • マイカーのガソリン代や有料道路代はプライベートと分けて管理するか家事按分が必要。

通信費

インターネット代、スマホ利用料金の他に、サーバー代などのホームページ維持費、音楽や動画のサブスク利用料もこちらに入れることができます。

プライベートでも使っている場合は家事按分が必要です。

広告宣伝費

印刷物などの紙媒体の他に、見本品や試供品なども含まれます。

ホームページ維持費は通信費でも広告宣伝費でも大丈夫なので、自分がわかりやすい方にしておきましょう。

どちらにするかは決めておき、バラバラにならないように気をつけましょう。

接待交際費

飲み会代は接待交際費になります。

取引先への贈答品なども入りますので、お歳暮やお中元、事業に関わるようでしたらお土産代も接待交通費になります。

損害保険料

事業に関わりのあることでしたら損害保険料も必要経費になります。

ミュージシャンの場合、楽器に損害保険をかけることが考えられるでしょう。

修繕費

楽器の修理代は修繕費になるでしょう。

消耗品費

ギターの弦、サックスのリードなど消耗品と言われるものはイメージしやすいと思います。

一般的にいう消耗品というと、使用回数や使用期限が限られているものを想像しますが、エフェクターや管楽器のマウスピースなども10万円以下(青色申告の場合30万円以下)のものは消耗品費として計上できます。

別項目を設けていもいいですが、わたしは衣装代も消耗品費としてまとめて計上しています。

福利厚生費

従業員がいる場合、福利厚生費を計上できます。

また、白色申告では家族を従業員にすることはできませんので気をつけましょう。

雑費

その他、分類しにくいものは雑費にしましょう。

雑費の詳細な定義は特にありませんが、クレジットカードの年会費や振込手数料などの形のないサービスや少額の出費は雑費になります。

家事按分とは

プライベートの支出と事業費が混在している場合に事業に使用した比率を計算する方法を家事按分と言います。

以下の費用は家事按分される可能性が高いです。

  • 地代家賃
  • 車両費
  • 租税公課
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 保険料

事業利用している時間・スペース・頻度などで計算します。

家が事務所の場合50%程度が考えられると思いますが、ミュージシャンは寝ている時以外はずーっと音楽している人もいるので70〜80%と言われてもわたしは違和感がありません。笑

しかし、税理士さんに聞かれた時に説明できるだけの根拠は用意しておきましょう。

みー

ミュージシャンの場合、衣装も私服と衣装どっちにも使っている場合があるので、家事按分したい気持ちになりますよね。わたしは迷った上で衣装に使うものとプライベートで使うものを分けることにしました。

でも、衣装をプライベートに使ったり、私服を衣装にしたりすることもあるので難しいところです。笑

まとめ:ミュージシャンの経費、そのほとんどがグレーゾーン

ミュージシャンは生活そのものが音楽活動に直結しているので、生活費のほとんどが経費になる可能性があります。

実際に、他の職業の人よりも経費にできる割合は多いのではないでしょうか?

しかし、だからと言って生活費を全部経費にすることはできません。

一般的に家を事務所にしている場合の家賃やプライベートと兼用のスマホ通信料などは50%程度を家事按分していることが多いようです。

ですので、それよりも少し多く70%程度で家事按分をするのは納得できる配分なのではないかと思います。

しかし、これらも全部グレーです。

全てはそれぞれの活動内容によって変わってきますので、わからないことは専門家に確認しましょう。

わたし自身、法律というのは「人のもの盗んじゃいけない!」とか「飲酒運転はダメ!」など、完璧に白と黒を分けられるものだと思い込んでいました。

しかし、確定申告に関しては曖昧なものが多いです。

あなたの理解が足りないわけではありません。曖昧でグレーゾーンがある状態で正しいです。

初めて確定申告をする時にとても戸惑い不安になったので、同じような不安を持った人の助けになれば嬉しいです!

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みー
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アラフォーママ
働きながら子育てをするアラフォーママです! 少しでも楽をして家事・育児・仕事を楽しく過ごすためにしていることをブログにしています 生活・育児・節約・効率化・息抜き・ミュージシャンの生活の発信がメインです
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