インボイス制度とは?ミュージシャンは適格請求書発行事業者登録をするべき?
2023年10月から始まる「インボイス制度」。
ミュージシャンのみなさんにも決して関係ない話ではありません。
むしろ、めちゃくちゃ関係ある!
年末にはたくさんの取引先から「インボイス制度に関するアンケート」と言った手紙が届いていたのではないでしょうか?
我が家でも夫婦そろってフリーランスミュージシャンをしているので例外ではありません。
インボイス制度とは?
そもそも、インボイス制度とは何なのでしょうか?
インボイス制度の正式名称は適格請求書等保存方式と言い、2023年10月1日から始まる消費税の新しいルールです。
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)になると適格請求書(インボイス)を発行デク着るようになります。
今までの消費税の制度では年間収入が1,000万以下の事業者は消費税の納税が免除されていました。
しかし、消費税納税を免除されている事業者であっても取引先に消費税の請求をする権利があります。
つまり、今までは消費税分が免税事業者の利益となっていたのです。
国が「この消費税も納税してもらおう!」と考えて生まれたのがインボイス制度です。
年間売上が1,000万円以下の事業者は今まで通り免税事業者でいるか申請をして課税事業者に
なるかを選択しなければいけないのです。
え、選べるの?選べるなら免税事業者のままでいいじゃん!
という意見もあると思うのですが、そう簡単ではないのでインボイス制度が話題になっているのです。
消費税の仕組みとインボイス制度の問題
消費税は2重3重に課税できないシステムになっていて、わたしたちミュージシャンが事務所やインペグ屋に請求した額の中の消費税は事業者が納税する消費税から差し引くことができるのです。
しかし、これからはインボイスという新しい形式の請求書を受け取らない限り、消費税計算で差し引くことができないのです。
つまり、わたしたちがインボイス発行事業者にならないと取引先である事務所やインペグ屋さんにわたしたちが納税するべき消費税を負担してもらうことになるのです。
これは取引先の立場からすると売上に直結する問題になります。
そうなってくると取引先に「インボイス登録してないとこれから仕事しません。」と言われる可能性があるのです。
つまり、インボイス発行事業者じゃないと仕事が減ったり、請求できる金額を減らされたりする可能性があります。
それは大変だ!
それでは、わたしたちミュージシャンはどうすればいいのでしょうか?
その前にもう少しインボイス制度について説明します。
結論だけ読みたい場合は飛ばしてください!
インボイス発行事業者の事前登録はいつまで?
適格請求書発行事業者への事前登録は元々2023年3月末まででした。
わー、もう過ぎてる!泣
しかし、登録数が思わしくなく9月末まで延期されました。
ホッ
インボイス発行事業者の事前登録期間(2023年9月末)を過ぎてしまったら?
2023年9月末までは適格請求書発行事業者の登録申請書の1点だけを提出すればインボイス発行事業者になることができ、10月1日のインボイス制度開始と同時にインボイス発行事業者になることができます。
また、2023年10月1日から2029年9月30日までは経過措置があり、こちらもまた適格請求書発行事業者の登録申請書の1点だけを提出すれば登録日からインボイス発行事業者になることができます。
どちらも同じに見えますが、2024年10月1日を区切りに大きく異なることがあります。
2023年10月1日以降に登録した場合は2年間免税事業者に戻れない!
本来は課税事業者になるために消費税課税事業者選択届出書の提出が必要です。
それによって2年間免税事業者に戻ることができませんでした。
2029年までは消費税課税事業者選択届出書の提出なしで適格請求書発行事業者の登録申請書の1点だけを提出すればインボイス発行事業者(課税事業者)になることができます。
しかし、2023年10月1日以降にインボイス制度に登録した場合は2年間免税事業者に戻ることはできません。
この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過す る日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません。
インボイス制度 – お問い合わせの多いご質問(2023年2月28日掲載)- 国税局
それではミュージシャンのようなフリーランスで活動している人はどのような選択をするべきなのでしょうか?
そもそもミュージシャンはインボイス制度に登録するべき?
それでは、わたしたちミュージシャンはインボイス発行事業者として登録するべきなのでしょうか?
それはどのような取引が多いのかどうかに関わってきます。
取引先が法人の仕事が主な収入源の場合
スタジオミュージシャンやツアーミュージシャンなど仕事ごとに請求書を発行して報酬を得ているミュージシャンはたくさんの事務所から「インボイス制度に関するアンケート」などのような手紙が届いているのではないでしょうか?
年間収入が1,000万円を超えて2年経過している場合は必然的に課税事業者になりますのでインボイス発行事業者になるべきでしょう。
そうじゃない場合が問題です。
ミュージシャンという仕事は替えが利く仕事ではないので、よっぽどのことがない限り仕事がなくなるということはないのではないかと思っています。
しかし、前述したとおり免税事業者のままだと取引先に消費税納税を負担してもらっている状態になります。
ですので、ギャラの交渉で不利になる可能性は大いにあります。
場合によってはギャラを減額されるでしょう。
しかし、インボイス制度を理解していればそれは仕方がないことと納得することができます。
問題なのはインボイス制度を理解しないままギャラ交渉をすることで話がこじれてしまい、事務所と対立してしまう可能性があることです。
結局、消費税分を事務所に払うか国に払うかを選ぶだけなので、わたしの考えはインボイス制度に登録するべきなのではないかと思っています。
「消費税分を事務所で負担してでも演奏してもらいたい!」と思われるミュージシャンになるのが事務作業も増えないし今まで通りで1番ラクですよね。笑
もちろん、そこを目指してもありです。
その場合のギャラ交渉は「事務所に消費税を負担してもらっている」という事実を理解して感謝を持って交渉しましょう。
取引先が簡易課税制度を利用している場合
消費税の計算方法は一般課税と簡易課税の2種類があります。
「基準期間(前々年事業年度)の課税売上高が5,000万円以下」の場合に簡易課税制度を選択することができます。
簡易課税を利用している事業者は取引先であるわたしたちミュージシャンがインボイス登録事業者でなくても影響がありません。
もし、全ての取引を簡易課税制度を利用している事業者としているのであればインボイス発行事業者になる必要はありません。
しかし、取引事業者に「簡易課税を利用していますか?」と聞くのは「売上5,000万円以下ですか?」と聞いているのと似ているニュアンスがあるのでよっぽどの関係性ができていないと聞きにくいですよね。
こちらから聞くのは難しいですが、取引先から「うちは簡易課税だからインボイスじゃなくて大丈夫だよ!」と言われた時のために理解しておくといいでしょう。
ヤマハや島村楽器などの音楽教室やテーマパーク演奏など主な収入源が決まっている場合
大手楽器店講師の人はインボイスに対応しない場合は報酬を減額するとの通達が出ていると聞いています。
多くの収入を一つの事業者から得ていて、その事業者からこのように言われた場合は素直にインボイス制度に登録するのがいいでしょう。
残念ながら、大手楽器店講師という職業は事業者にとって替えがきくのです。
もちろん生徒さんからしたら決して替えがきく職業ではありません。
わたしだったら、いい機会だと思って独立を考えるかもしれません。笑
そのためにも、いつでも免税事業者に戻れるように2023年10月1日までにインボイス発行事業者に登録しておきましょう。
▼ピアノ教室・音楽教室を開業する方法
https://life-of-music.com/category/school/
個人レッスンが主な収入源の場合
取引先が事業者ではなく個人の場合、インボイス発行事業者に登録する必要はありません。
もし、生徒さんの中にレッスン代を会社の経費にしている人がいたらその限りではありませんが、滅多にいないでしょう。
ミュージシャンのためのインボイス制度、3種類の結論
- 取引が多い事業者がいる場合はその事業者に合わせよう!
- インボイス発行事業者にならないと決意した場合、ミュージシャンという職業は唯一無二なので職を全て失うことはないと思うけど、リスクは理解しよう。また、ギャラ交渉は慎重にしよう。取引先に消費税を負担してもらっていることを理解して感謝をしよう!
- 悩んだら2023年10月1日までに登録しておこう!
もしどっちの方がいいのか悩んでいるようでしたら無難にインボイス発行事業者に登録することをおすすめします。
その場合は9月末までに登録しましょう。
10月1日以降になってしまった場合は2年間免税事業者に戻ることはできません。
なお、9月末までに登録する場合でも消費税課税事業者選択届出書を提出してしまうと2年間免税事業者に戻れないので気をつけましょう。
申請はスマホ・WEBからe-Taxを利用して簡単にできます。
番号が発行されるまで時間がかかります(結構かかる、1ヶ月くらい)ので、余裕を持って申請しましょう!
しかし、ミュージシャンという仕事の特性上、インボイスに登録しないからといって職を失う可能性は低いと考えています。
インボイス制度に登録すると所得税の確定申告に加えて消費税の確定申告をする必要があり、事務的な手間が増えますので、インボイス登録をしないというのもひとつの手だと思います。
しかし、その場合は取引先から1割程度のギャラの割引交渉が来たときには柔軟に対応するようにしましょう。
また、ギャラ交渉がない場合は1割分ギャラを多く請求したのと同じだと思って、取引先に感謝しましょう。
しかし、これはあくまで個人の見解です。
詳しくは税理士さんなどの専門家からアドバイスを受けることをおすすめします。
わたしはインボイス発行事業者登録をしたよ!
3月30日に申し込んで番号発行が4月27日だったので申請予定の人は余裕を持ってね!
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参考文献
インボイス制度 – お問い合わせの多いご質問(2023年2月28日掲載)- 国税局
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